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京都地方裁判所 昭和57年(行ウ)20号 判決 1984年8月02日

京都市中京区西ノ京笠殿町七番地二

原告

斉藤秀子

訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都市中京区句柳馬場二中条下ル

被告

中京税務署長

人西操

指定代理人検事

長野益三

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

被告が、昭和五五年一一月一七日付で原告に対してした原告の昭和五二年分ないし昭和五四年分(以下本件係争年分という)の所得税更正処分(以下本件処分という)のうち、事業所得金額が昭和五二年分は九〇万四〇〇〇円、昭和五三年分は一〇五万八〇〇〇円、昭和五四年分は一一二万二〇〇〇円をいずれも超える部分及びこれに対応する過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決。

二  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

との判決。

第二当事者の主張

一  本件請求の原因事実

(一)  原告は、京都市中京区木屋町三条下ルジヤルダン会館二階で、スナック「パポ」を営んでいるが、本件係争年分の各確定申告をしたところ、被告は、昭和五五年一一月一七日付で、原告に対し本件処分をした。その後の不服申立の経緯とその内容は、別表1記載のとおりである。

(二)  しかし、本件処分は、次の点で違法ある。

1 被告の部下職員がした税務調査には、事前通知や調査理由の不開示の点で違法があり、この違法な調査に基づく本件処分は、違法である。

2 被告は、原告の本件係争年分の事業所得金額を過大に認定して本件処分をした。

(三)  結論

原告は、被告に対し、本件処分のうち、事業所得金額が、昭和五二年分は九〇万四〇〇〇円、昭和五三年分は一〇五万八〇〇〇円、昭和五四年分は一一二万二〇〇〇円をいずれも超える部分及びこれに対応する各過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消すよう求める。

二  被告の答弁

(一)  本件請求の原因事実中(一)の事実を認める。

(二)  同(二) の主張を争う。

三  被告の主張

(一)  被告は、部下職員を原告の事業所に赴かせ、原告の本件係争年分の事業所得金額の計算の基礎となるべき帳簿書類等の提出を求めたが、原告は、これに応じなかつた。

原告は、第三回目の臨場時、昭和五四年分の収支計算書らしきメモ及び昭和五五年九月分の収入金伝票を提示したものの、一見させたのみでその内容について調査するいとまを与えず取り戻す等終始調査に非協力であつた。

そこで、被告は、やむをえず原告の取引先等の調査を行い、推計課税の方法で本件処分をしたもので、本件税務調査には、なんらの違法もない。

(二)  原告の本件係争年分の事業所得金額は、別表2記載のとおりであり、その範囲内でされた本件処分は、適法である。したがつて、これに対応する過少申告加算税賦課決定処分も適法である。

年分 本件処分(円) 被告の主張(円)

昭和五二 三六七万五九八二 四四四万五四四三

昭和五三 三四〇万七七九一 四六〇万四五一七

昭和五四 四五〇万一七一一 七六七万〇二二二

以下に分説する。

1 <2>売上原価について

別表3の記載のとおりである。

2 <3>差益率、<5>算出所得率について

被告は、次の基準によつて同業者六名を選出した。

(ア) 中京税務署管内に納税地及び事業所があり、本件係争年分中継続して飲食業(スナック)を営む個人事業者であること。

(イ) 他の業種目を兼業していない者であること。

(ウ) 本件係争年分について継続して青色申告書を提出している者で、かつ、本件係争年分の課税処分につき不服申立て、又は、訴訟を提起していない者であること。

(エ) 本件係争年分を通じて売上原価の額が一〇〇万円から四〇〇万円(原告の本件係争年分を通じて売上原価の上限、下限共、おおむね五〇パーセント前後)の範囲内であること。

(オ) ビール等の売上げ単価がおおむね原告に類似しているものであること。

同業者六名の事業所得金額の計算を整理し、その平均によつて差益率及び算出所得率を算出すると、別表4の1ないし3記載のとおりになる。そうして、同業者六名は、原告と営業地域が同一で、原告と同様本件係争年分とも継続して事業を経営している安定した事業者であり、被告が確認し得た範囲内の営業形態、営業規模等の点でも類似性があるから、原告の収入金額及び算出所得金額を推計する基礎としては、適当であり、又、同業者六名は、青色申告者であるからその金額等の算出根拠となる資料はすべて正確なものである。したがつて、被告が同業者六名の本件係争年分の同業者率を算出し、同業者率を適用して原告の本件係争年分の収入金額及び算出所得金額を推計したことには、合理性がある。

3 <1>収入金額について

<2>売上原価に、<3>差益率を適用して<1>収入金額を算出した。

(算式)

売上原価×(一-差益率)=収入金額

4 <6>算出所得金額について

<1>収入金額×<5>算出所得率=算出所得金額

5 <7>特別経費について

その内訳は、別表5記載のとおりである。

6 <8>事業専従者控除額について

原告が、本件係争年分の各確定申告書に記載した原告の夫の事業専従者控除額である。

7 <9>事業所得金額について

別表2の<9>事業所得金額欄記載のとおりである。

四  原告の反論

(一)  別表3の「(株)大野浅商店」分「(有)丸京氷室」分の各売上原価、別表2の<7>特別経費、<8>事業専従者控除額をいずれも認める。

(二)  別表2の差益率、算出所得率を争う。

(三)  同業者六名と原告とには、類似性がない。すなわち

1 原告の店舗は、六坪弱で、カウンターの椅子は五脚で、ボックス席には五、六名が座れる程度の規模である。従事員数は、原告のほかに原告の夫とアルバイト二名(ただし、実質は一人分の給与額である)である。

原告の店舗では、本件係争年分中、ビール中一本五〇〇円から六〇〇円、オールド一本五〇〇〇円であつた。

2 同業者六名の店舗の規模は不明である。同業者六名のビール中一本の値段は五〇〇円から九〇〇円、リザーブ一本の値段は六〇〇〇円から一万円とのことであるが、ビール中一本九〇〇円、リザーブ一本一万円というのは、高級飲食店であり、差益率が高くなるから、類似性に疑問がある。

同業者六名の雇人数は、三名以上が多く、原告と比較できない。特に、同業者Fは、給与賃金が極端に多いから、類似性がない。

3 同業者Bの本件係争年分の期首商品棚卸高、期末商品棚卸高が、いずれも一五万になつているが、これは不自然である。したがつて、同業者Bは、除外されるべきである。

4 同業者六名の差益率、算出所得率を算出するには、被告が原告について計算しているのと同様に売上金額の中に飲食税、賃借料(カラオケ)を含めて計算している同業者のみによらなければならない。ところが、同業者B(昭和五四年分)、同業者C(本件係争年分)同業者D(昭和五二年分)は、飲食税を売上金額に含めていないから、除外されるべきである。

5 別表3の売上原価の中に「氷代」を入れて計算するのは正当ではない。氷代は、消耗品費である。

第三証拠関係

本件記録中の証拠関係目録記載のとおり。

理由

一  本件請求の原因事実中(一)の事実は、当事者間に争いがない。

二  原告は、本件税務調査の違法を主張しているが、本件記録を仔細に検討しても、そのような事実が認められる的確な証拠はない。したがつて、原告のこの主張は、採用しない。

三  本件処分の適法性について判断する。

(一)  別表2の<7>特別経費、<8>事業専従者控除額、別表3の「(株)大野浅商店」分と「(有)丸京氷室」分の売上原価については、当事者間に争いがない。

原告は、別表3の「現金」について明らかに争わないから自白したものとみなす。

(二)  同業者の選出について

1  証人石井出澄の証言によつて成立が認められる乙第一号証、同第二号証の一ないし一九、同第三号証や同証言によると、次のことが認められ、この認定に反する証拠はない。

(1) 中京税務署管内には、原告と同様のスナックを営む同業者が約四五〇件あり、そのうち青色申告納税者は、約八二件であるが、本件係争年分中継続してスナック業を営む青色申告納税者は、約四五件であつた。

(2) この約四五件の同業者中、売上原価が一〇〇万円から四〇〇万円までの者が、約二五件であつた。この一〇〇万円から四〇〇万円までというのは、原告の本件係争年分の売上原価の最高の一五〇パーセント、最低の五〇パーセントに相当する。

(3) 残つた約二五件から、本件係争年分中継続してスナックだけを営んだものに絞つたところ、一二件になつた。

(4) この中から、ビール中一本五〇〇円から九〇〇円まで、リザーブ一本六〇〇〇円から一万円までの業者を抽出した結果、同業者六名が残つた。

(5) この同業者六名の本件係争年分の青色申告書を検討した結果同業者E、Fの決算について立替金の修正をした。

(6) このようにして同業者六名を整理したものが、別表4の1ないし3である。

2  前掲乙号各証によつて、給料を分析すると、別表6の1ないし3記載のとおりとなる。

3  まとめ

被告がした同業者六名の選出基準とその方法には、合理性があり、原告はビール中一本七〇〇円(成立に争いがない乙第八号証による)であるから、売値についても、類似性があるといえる。

しかし、同業者Fは、従事人数が、原告の倍であり、収入金額も、原告の倍を超えているから、同業者Fは、営業規模の点から原告と類似性があるとはいえないが、同業者A、B、C、D、Eは、原告の主張にも拘らず、原告と類似性のあることが、別表6の1ないし3から窺知できる。

そこで、当裁判所は、同業者Fを除外した同業者五名の差益率、算出所得率を算出することにするが、それらが、別表6の1ないし3の下欄記載の割合になることは、計算上明らかである。

(三)  売上原価について

原告は、被告が別表3で計上している「(有)九京氷室」の仕入は、消耗品として一般経費に計上すべく、仕入(売上)原価とするのは誤つていると主張している。

しかし、成立に争いがない乙第七、八号証によると、原告は、仕入れた氷の代金を、「アイス」という名目で、客に対し酒類と同じように請求していることが認められるから、氷は、単なる消耗品として費消されたとするわけにはいかない。したがつて、当裁判所も、氷代を、売上原価として計上することにする。

(四)  原告の本件係争年分の事業所得金額を計算すると、別表7記載のとおりになる。

四  まとめ

以上の次第で、本件処分は、当裁判所が認容した事業所得金額の範囲内であるから、取り消されるべき瑕疵がないことに帰着する。

そこで、原告の本件請求を失当として棄却し、行訴法七条、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 古崎慶長 判事 小田耕治 判事補 長久保尚善)

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